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空き家対策特別措置法について

2017年5月26日

この頃、古くなった空き家の解体工事を目にすることが多くなっていると思いませんか?
これは、平成27年2月26日施工された空き家対策特別措置法の一部条文の施工の留保が解除され、同年5月26日から完全施行されたからです。
身近に空き家などの問題などをお持ちでない方には関心の薄い法律ではありますが、当地域など田舎に誰も住まなくなってしまった家屋をお持ちの方にとっては、知らなかったでは済まされないほど重要な問題が発生する可能性を持っています。

この地域にお住まいの方であれば、地域内に倒壊寸前の、一目見て危険だとわかる空き家をご覧になった方も多いことと思います。このような空き家は人口減少に伴う世帯数の減少によってますます増加している傾向にあります。世帯数が減っても家族内の問題や、解体費用の大きな負担などの原因から、すぐに解体処分されることはなく、危険をはらむまで放置されることとなります。以上の問題解決の方法として、国は空き家対策特別措置法を施行し市町村に空き家対策の法的根拠を与えました。
空き家対策特別措置法では、具体的に市町村が行う施策までは定めていないため、南房総地域の市町村では各自、対策協議会を設立し空き家の調査や施策を協議してきました。

一昨年来、特に対策が必要な「特定空家等」に見なされた、著しく保安上の危険となるおそれのある空き家、著しく衛生上有害となおそれがある空き家については、行政担当課からの改善勧告に伴い、住宅土地の固定資産税優遇特例の解除などの説明が行われているようです。
以上の結果、街中で古家の解体撤去が目立つようになった訳です。
空き家対策には解体撤去以外にもいろいろな方策が考えられますので、お困りの方は是非ご一報ください。

 

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